給与が増えない上に、子供は学校に入学、ローンを組んで家や車を購入したりと、出費は増える一方。だからといってアルバイトをしようにも、就業規則により副業は禁止されているサラリーマンがほとんどです。また忙しいサラリーマンにはそんな時間もないかもしれません。
しかし、いわゆるそんな「二足のわらじ」を成功させ、副収入をゲットしている人は少なからずいるのです。
例えば、ネットオークションや、株取引などその方法は様々です。
確定申告は必要?不要?
収入があって税金がかからない!そんなうまい話はそうそうあるものではありません。会社からの給与以外に、合算して年間20万円を超える所得がある人は、確定申告をしなくてはなりません。
例えば、自宅の他に不動産があり、そこを貸している人は不動産所得があるでしょう。借主から入ってくる賃料から、不動産にかかる固定資産税や、借入があればその利息、維持にかかる修繕費、減価償却費等々これらの諸費用を差し引いた所得が20万円を超えれば確定申告をしなくてはなりません。
上記の他、ネットオークションでもうけた金額から、必要経費を差し引いて20万円を超える所得があれば申告は必要ですし、原稿料・講演料等を取った場合等も同様です。また自分で購入した馬券が当たっても、一時所得の特別控除50万円を差し引いて、なお所得が20万円を超えれば申告しなくてはなりません。
会社にどうしても知られたくない!
では、なんとか会社の給与以外に定期的な収入源を見つけたとしましょう。
しかし会社に内緒にしているつもりでも、わかってしまうことがあるのです。みなさんは住民税が給与天引きされていませんか?住民税とは前年の所得を基に決まるものです。例えば今であれば、2004年の確定申告や年末調整の数字を基礎として、2005年6月頃に今年度の税額が決まりますが、その住民税を特別徴収と言って会社からの給与天引きにしている場合(会社が特別徴収を選んでいるので、従業員には選択の余地はないことが多いですが・・・)、皆さんの住んでいる市区町村から会社に天引きの依頼が届くわけです。
この住民税の特別徴収の際、住民税の計算根拠まで載っているので、当然会社からの給与以外に収入があれば、そこには記載されているのです。
しかしやっぱり会社には副収入を知られたくない方へ、こんなことご存知でしたか?
確定申告書をよくご覧になったことがありますか?確定申告書 第二表(AB共通)の「住民税・事業税に関する事項」欄に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があります。「給与から差引き」か「自分で納付」かを選ぶのですが、ここで面倒でも「自分で納付」を選ぶと給与分以外の住民税は納付書で本人に直接届き、会社へは知らされません。但し、注意していただきたいのは、ここで言うのは給与以外の所得であり、自分の会社以外からも「給与」を貰っていれば、当然給与額が合算されて会社に届くことになります。
税金のかからない収入はあるの?
先に述べたように、原則的には給与以外に20万円を超える所得があれば申告は必要ですが、税金のかからないもっとも代表的な収入は国内の宝くじでしょう。「当選金付証票法」という法律で、たとえ3億円当たったとしても税金はかからないことになっています。サッカーくじのTOTOも同様です。
しかしこればかりは運次第。多く買えば確実に当たる保証があるわけでもなく、給与を補完する役割は果たせないですね。
以上、ここまで書いてきましたが、実際、従業員に副業を認めている会社はまだまだ少ないのが実情です。しかし「金持ち父さん貧乏父さん」があれほどまでに流行った背景には、多くの人が自分の収入をいかに増やすかを真剣に考え出したことがあるのでしょう。また、本業に差し支えないことを前提に、単なる懸賞サイトへの応募というお小遣い稼ぎから、「週末企業家」や「ダブルインカム」というスタイルまで、増えない給与を補うために何かを始めている人の数は確実に増えてきているようです。
では、ここからは少なからず「副業」が軌道に乗り、収入も増えてきた人へ、次のステップを説明していきましょう
個人事業の開業の仕方
- 【1】 開業届出(個人事業の開廃業等届出書)
- 【2】 納税地の届出(所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書)
- 【3】 青色申告承認申請(所得税の青色申告承認申請書)
その年の3月15日まで、新規開業がその年の1月16日以後なら、その開業の日から2ヶ月以内に提出。
主なものは、この3つです。
その他に
- 【4】 減価償却の方法の届出
- 【5】 棚卸資産の評価方法の届出
- 【6】 青色事業専従者給与に関する届出
などがあります。
青色申告制度とは
自主的に正しい申告をするため一定の帳簿を備えて正確な記帳を行なっている人には、特典が与えられる(=税金が少なくなる)制度のことです。(青色申告の承認申請が必要)
典型例として、所得金額から65万もしくは10万円控除できます。
このような申告を、「青色申告」。それ以外を「白色申告」と言います。
原則として青色申告を行うには、損益計算書や貸借対照表(どちらも申告書に添付して提出)を作成できる正規の簿記(一般的には複式簿記)により記帳を行うことが原則です。
事業を起こすにあたっての心得
青色申告を行なうには正確な記帳をすることが条件として挙げられています。しかしこの記帳を税理士に依頼し、代行してもらうケースは多いです。
しかし税務調査では税理士がタッチする前の部分を調べられます。
「領収書を取っておくだけで、後は月に1度、税理士事務所にやってもらっている」というところもありますが、こういったところの現金出納帳の残高を見ると、たまにマイナスになっていたりします。現金管理ができていないということです。特に現金商売の場合、この点を税務署につっこまれてしまいます
事業を起こすなら、最低でも現金出納帳くらいは自分でつけるべきです。全てを税理士に任せるのではなく、自分でできないところを補ってもらうという姿勢が望まれます。そうでないと後で税務調査のときに手痛いしっぺ返しを受けることになります。